お知らせ
歯科技工所番号について
2026年10月1日より、歯科技工指示書への記載事項に「歯科技工所番号」の追加が義務化されます。
歯科技工所番号とは
・開設届が提出された歯科技工所に対して、行政(都道府県や保健所設置市など)から通知される個別番号です。
・歯科医療の透明化やトレーサビリティ(追跡可能性)の確保、歯科医療DXの基盤整備を目的として新設されました。
2026年10月からの変更点
歯科技工を行う場所が歯科技工所である場合、発行する歯科技工指示書へ以下3点の記載が必要になります。
※紙の指示書・電子指示書のどちらの様式でも対応が求められます。
・歯科技工所の名称
・歯科技工所の所在地
・歯科技工所番号
株式会社シケン
歯科技工所一覧(名称・所在地・歯科技工所番号)
東京技工所 東京都江東区木場6丁目4-2 <13-68-00118>
大阪技工所 大阪府大阪市城東区放出西1丁目6-22 <27-29-26097>
JMC大阪 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4-12-15 <27-29-36505>
徳島本社技工所 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷55-1 <36-51-00013>
徳島第二技工所 徳島県板野郡板野町羅漢字川原崎21-1 <36-51-00056>
高松技工所 香川県高松市香西東町315番地10 <37-31-00163>
松山技工所 愛媛県松山市高岡町278-1 <38-31-00141>
熊本技工所 熊本県阿蘇郡西原村大字布田字乾原1038-5 <43-56-00008>